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村クエ 集会場下位 集会場上位 武器強化リスト
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トゥエル エノク文献に登場する天使の一。
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2008/05/10(土) 11 00~ 「山崎」が録画しなかったため音声のみ。
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山崎今朝弥の関わった雑誌 山崎は、社会主義者ゆえに当局から「特別要視察人」として指定されていた。 内務省警保局の内部文書中から、山崎が関わった雑誌についての当局による記述を抜粋した。 (1)東京法律 題号・・東京法律 発行回数・・月刊 一部代価・・五銭 発行所・・東京市京橋区新肴町一東京法律事務所 内容概評・・甲号特別要視察人山崎今朝弥等カ従来ノ法律事務所ヲ革新シ生活ト法律トヲ調和シ公共的精神ヲ発揮センコトヲ期ストノ目的ヲ以テ組織セル東京法律事務所ノ機関ニシテ時々現制度ヲ非難スルノ記事及要視察人ノ寄稿ヲ掲クルコトアリ 名義人・・発行兼編集人長野国助、印刷人吉田三次 ※「非要視察人ノ発行セル刊行物ニシテ主義的色彩アルモノニアラサルモ屢々主義的臭味アル投稿ヲ掲載シ又ハ労働者ニ同情スル記事ヲ掲載スルコトアルモノ」に分類されている。 (以上、『特別要視察人状勢一斑第六』の「第五款、刊行物表」より引用。) ※東京法律事務所の機関誌は、『月報』(大正3年9月から)、『東京法律』(大正4月10月から)、『法治国』(大正6年4月から)とそれぞれ改題している(森長英三郎著『山崎今朝弥-ある社会主義弁護士の人間像』(紀伊國屋新書、1972年)115頁)。 (2)社会主義研究 題号・・社会主義研究 根拠法令・・出版法 発行回数・・月一回 一部代価・・二十五銭 発行所・・東京市芝区新桜田町十九番地平民大学 内容概評・・社会主義ノ研究及宣伝ヲ目的トスル記事ヲ掲ク 重ナル関係者 種別・氏名・・甲・山崎今朝弥、甲・堺利彦、甲・山川均 (以上、『特別要視察人状勢一斑第九』の「第五 刊行物表、(A)特別要視察人ノ経営セル重ナル刊行物」より引用。) (3)平民法律 「山崎今朝弥(弁護士)ハ其ノ経営セル「平民法律所」ノ機関トシテ大正六年三月一日ヨリ「平民法律」ト題スル雑誌(月一回)ヲ発行シ主トシテ法律問題ヲ簡易ニ説明スルカ如キ記事ヲ掲クルモ亦富ノ分配問題労働問題等ニ関スル主義的臭味ヲ有スル記事ヲ散見スルコトアリ毎号奇矯ノ文字ヲ羅列スルヲ例トセリ」 (以上、『特別要視察人状勢一斑第八』、「第四 各地ニ於ケル要視察人最近ノ言動(I)」より引用。) 題号・・平民法律 発行部数及部数・・月一回、約二〇〇 発行所・・芝区新桜田町一九山崎方 主幹・・山崎今朝弥 発行編集印刷人・・発行兼編集山崎今朝弥、印刷岡千代彦 重ナル執筆者・・山崎今朝弥 概況・・山崎今朝弥カ弁護士トシテノ広告機関ナルモ亦一面主義宣伝ノ用ニ供セリ内容ハ自家取扱ニ係ル訴訟事件ニ関シ滑稽的諷刺的ニ記述セルカ近来多クハ端書形一枚刷ニシテ効果ノ見ルヘキモノナシ (以上、『特別要視察人状勢調』の「(四)特別要視察人ノ文書ニ依ル主義宣伝、大正十年中特別要視察人定期刊行物調査票」より引用。) (4)社会主義研究 題名・・社会主義研究 準拠法令・・新聞紙法 発行期・・一回一日 発行部数一部定価・・三、〇〇〇・三〇銭 発刊年月日・・発刊大正十三年五月一日 内容概評・・日本フエビアン協会ノ機関誌ニシテ題名ノ如ク社会主義各派ノ主張ヲ批判研究スルニアリ 発行所・・芝区新桜田町一九日本フエビアン協会 主幹者及重ナル関係者氏名・・思注山崎今朝弥、重ナル氏名布施辰治 (以上、『特別要視察人並水平社状勢調』の「附表(ハ)特別要視察人及要注意人ノ経営セル定期刊行物調」より引用。)
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2008/09/28(日) 12 50~ 「山崎」が録画しなかったため音声のみ。
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山崎の立小便事件 山崎は立小便により科料に処せられた前歴がある。『弁護士大安売』収録の立小便事件(言渡書・説諭願)はこの事件について作成された書類であるが、これについては若干の補足説明が必要だろう。 この事件については、法律新聞1795号(大正10年(1921年)2月8日発行)に「山崎今朝彌氏小便事件」と題する記事、同1806号15頁(同年3月5日発行)に「山崎弁護士放尿事件判決」と題する記事がそれぞれ掲載されている。これらの記事によると、山崎は、大正9年12月11日、東京市麹町区元園町社会主義同盟事務所において同志等と会合した帰途、道端の溝に立小便したところを巡査に発見され、告発されて警察犯処罰令により金5円の科料に処せられたとある。当時は違警罪即決例という太政官布告によって、警察犯処罰令違反の罪については、警察限りで科料・拘留の「即決ノ言渡」(裁判)をすることができることとされていたのである。 山崎はこの言渡しに対して正式裁判を申し立てた。上記記事(1795号)によると、大正10年2月2日、東京区裁判所にて取調べがなされ、その後入山弁護人から痳疾によりやむなく小便したものとして主治医の証人申請及び発見告発者の巡査を証人申請、医師については採用留保、巡査につき証人採用して閉廷したとある。さらに続報(1806号)では、2月23日、入山弁護人から、医師の鑑定によれば山崎は随時放尿症に罹っているため小便をしたのはやむを得ない、巡査は山崎の素性を知りながら警察署に引致して聴取書を作成して科料5円を言い渡しているが、東京市内の小便で5円というのは前代未聞である。江木博士は曽て50銭の科料に処せられたことがあり、武富済は東京地方裁判所検事在職中に芝の料理店の2階から往来に放尿して30銭の科料に処せられたとのことである。本件は山崎が社会主義者であるが故に5円もの高額の科料に処せられたものであって不法である、という弁論がなされ、これに対し検察官が3円が相当であると延べ、松崎判事は科料50銭の言渡しをしたとある。 この判決の科料額から、警察による「即決ノ言渡」がまったく法外で恣意的な警察裁判であったことがわかる。また、山崎の説諭願からは警察署が正式裁判の申立てをなかなか受け付けなかったこともわかる。 この一件が影響しているのかどうかは不明であるが、山崎は『中央法律新報』、『法律時報』に違警罪即決例を廃止すべきであるという論文を寄稿している(鎮圧令より即決例、裁判制度の理想化、国家賠償法雑感)。その後、違警罪即決例は昭和6年改正されている。 (以上については、森長英三郎『山崎今朝弥-ある社会主義弁護士の人間像』(紀伊國屋新書、1972年)149、153頁を参考にした。)
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2008/04/19(土) 11 00~ 「山崎」が録画に失敗したため動画はなし。 「俺達しか経験できなかった楽しみ」としてとっておくことに。
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山崎の弁護士懲戒事件 山崎は、懲戒事件を起こしている。その詳細は、山崎今朝弥著、森長英三郎編『地震・憲兵・火事・巡査』(岩波文庫、1982年。原著『地震憲兵火事巡査』(解放社、1924年))で山崎自らが語っているとおりである。 すなわち、広島県呉市の地方新聞『民権新聞』大正10年7月25日号に掲載された丹悦太の「自由? 死?」と題する記事が新聞紙法41条(安寧秩序紊乱)に触れるとして丹及び発行者兼編輯人小川孫六につき第一審、控訴審で有罪とされた新聞法違反上告事件について、山崎が提出した上告趣意書が「甚しく不謹慎なる言辞を弄したるものと謂はざるを得ず其行為は弁護士の体面を汚すべきものにして東京弁護士会会則第39条に該当する」として、大正11年6月12日東京控訴院において停職4月の懲戒判決を受けた事件がこれである(当時は弁護士自治は認められておらず、弁護士に対する懲戒は、弁護士会長の申告又は職権により検事正が懲戒訴追を検事長に請求し、管轄控訴院において懲戒裁判を行うこととされていた。)。 問題となった上告趣意書の文言は、「若し之をしも強いて安寧の秩序を破壊するものなりとせば、日毎日常の新聞雑誌は悉く秩序紊乱となり、之れを不問に付する全国の司法官は、原審判事山浦武四郎殿、江木清平殿、西豊芳二郎殿三名を除くの外、皆偉大なる低能児の化石なりと謂はざるを得ず、天下断じて豈此の如き理あらんや。然らば原審が憤然と意を決して之れを安寧秩序紊乱と目し、新聞紙法第四十一条に問擬したるは不法も亦甚だしきもの、真に呆きれて物が言へずと云はざるを得ず」(森長英三郎『史談裁判』(日本評論社、1966年)134頁より引用。)というものである。全文は中央法律新報第2年第8号に掲載されている(我輩の懲戒問題)。全国の司法官が「偉大なる低能児の化石」と言ったのが悪いというのである。この当時、弁護士は判検事より一段低い地位にあるとみられていたのである。 ここでは、『法律新聞』が山崎の懲戒事件について報じた記事を抜粋してみた。 (1)法律新聞1955号15頁(大正11年3月18日発行) 「山崎弁護士の奇異な上告趣意」と題して山崎の上告趣意書中に「偉大なる低能児の化石なり」(この部分傍線)という文言が含まれていることを報じている。 (2)同1966号7頁(大正11年4月15日発行) 「大正冤罪録」「明法官の平凡なる判決」という題目で新聞法違反上告事件の大審院判決(4月4日付)及び判例コメントを掲載するとともに、山崎が懲戒裁判に付されるであろうという記事が多数の新聞に掲載されていることを報じている。 (3)同1970号11頁(大正11年4月25日発行) 「山崎弁護士の懲戒裁判」と題して山崎が4月20日懲戒裁判に付されることとなったこと、及びこれに対する山崎のコメント(公判には欠席する予定であること、雑誌で意見を発表する予定であること等)を報じている。 (4)同1974号17頁(大正11年5月5日発行) 「院長牧野菊之助氏等に対する忌避申請」との題目で山崎の忌避申請書(5月1日付)全文を掲載している。 (5)同号18頁 「自由法曹団と山崎弁護士の懲戒問題」と題する記事で自由法曹団が山崎の懲戒問題につき5月1日弁護士会館で協議し、弁護士の言論自由を圧迫するものなので適当の方法で戦うべきであるとの意見があったこと、しかしながら山崎の要望により第一審は傍観の態度をとり判決を監視する事に決定したことが報じられている。 (6)同1980号16頁(大正11年5月20日発行) 「牧野菊之助外二判事に対する忌避申請事件決定と抗告」と題して、尾佐竹猛裁判官らによる忌避申請却下決定(5月6日付)及び山崎による抗告申立書(同10日付)全文を掲載している。 (7)同1987号12頁(大正11年6月8日発行) 「山崎弁護士の懲戒裁判抗告棄却決定」と題して、大審院の抗告棄却決定(5月27日付)全文を掲載。 (8)同1991号16頁(大正11年6月18日発行) 「山崎弁護士停職四月に処せらる」と題して東京控訴院による懲戒判決(6月12日付)及び山崎の控訴状(同13日付)を掲載。 (9)同1996号15頁(大正11年6月30日発行) 「山崎弁護士の懲戒と上申書」と題して、山崎が5月9日付で早急な裁判を求める上申書を裁判所に対し提出していたこと、更に口頭弁論期日を一日も早く指定するよう求める上申書(日付不明)を同様に提出していたことを報じ、後者の全文を掲載している。 (10)同1998号15頁(大正11年7月5日発行) 「山崎弁護士控訴取下」と題して、山崎が6月30日朝、「感ずるところあり」控訴を取り下げたことを報じている。 なお、新聞紙法違反上告事件については山崎の上告理由が容れられ、原判決破毀、無罪判決となっている(大正11年4月4日大審院刑事判例集1巻205頁。新聞紙法違反大審院判例)。この判決が大審院刑事判例集に収録されていることからも画期的な新判例であることがわかる。 以上については、森長英三郎「山崎今朝彌懲戒事件」『史談裁判』(日本評論社、1966年)。同『山崎今朝弥-ある社会主義弁護士の人間像』(紀伊國屋新書、1972年)、山崎今朝弥著、森長英三郎編『地震・憲兵・火事・巡査』(岩波文庫、1982年)を参考にした。
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